山本ドクターの最近のブログ記事

遺言書なんて必要あるの?

毎日寒い日が続きますが春の足音は確実に近づいています。
桜の季節には気持ちも一気に明るくなるのは間違いありませんね!
寒い冬は苦手で早く夏になってほしいと思っています。

相続、贈与、遺言の便利家、横浜センター北店の山本でございます。

さて、2015年から大きく変わった相続税制のことはすでにご存じだと思います。
基礎控除額が大幅に縮小されたことにより相続税が課税される方が
倍増するとも言われています。
特に地価が高い首都圏においてはもはや他人事とは言えない時代に突入しました。
世間ではたくさんの終活セミナーが開催されていることからも
関心度が高いことは間違いありません。
終活と言えば相続、この相続と関係する遺言書について
わかりやすく理解していただきたいと思います。

遺言書には下記の三種類のものがあります。

<<三種類の遺言書!>>

1:自筆証書遺言

ひとことで言えば、自分で作成する遺言書のこと。
自筆証書遺言によって遺言をするには、遺言者が、
その全文、日付、氏名を自筆で記載し押印しなければなりません。
パソコンやワープロなどによるものは無効となります。

【メリット】
1. 作成に費用がかかりません。いつでも作成できます。

【デメリット】
1. 様式不備により無効とされる可能性があります。
  例えば、法律は2人以上のものが同一の書面で遺言をすることを禁止しています。
  また、日付を「昭和41年7月吉日」とした場合について、日付の記載を欠くものとして
  無効とした判例があります。

2. 遺言者の生前・死後を問わず、
  作成した遺言書が盗難の被害にあったり紛失したりする可能性があります。
  また、遺言書を作成していても、遺言者の死後、遺言書が発見されないおそれがあります。

3. 自筆か否か、つまり遺言書の筆跡が遺言者のものかどうか争いが生じることがあります。

4. 検認手続が必要になります。
  遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、被相続人の死亡を知った後、
  家庭裁判所に遺言書を提出して、検認を請求しなければなりません。
  検認手続を怠ると、5万円以下の過料の制裁があります。

2:公正証書遺言

公正証書遺言とは、その名の通り、遺言書を公正証書にして公証人役場に保管してもらう方式です。
公正証書によって遺言をするには、証人2人の立会いのもと、遺言者が公証人に遺言内容を説明して
公証人が書面化して読み聞かせ、遺言者と証人がその書面が正確であることを確認して
署名・押印し、さらに公証人が署名・押印しなければなりません。

【メリット】
1. 保管が確実。 遺言書の原本は、公証役場に保管されるため、
  遺言書を破棄されたり、内容を改ざんされたりする恐れがありません。

2. 検認手続が不要。

3. 自書する必要はありません。

【デメリット】
1. 費用がかかります。(遺言の目的となる財産の価額に応じて法令で手数料が定められています)

2. 証人2名が必要です。

3:秘密証書遺言

遺言を誰にも見られたくない、公証人や証人の前で読み上げられたくないという人には、
秘密証書遺言といった方法があります。
秘密証書によって遺言をするには、遺言者又は第三者の書いた遺言を封筒に入れて封入して
遺言に押印したのと同じ印鑑で封印し、証人2人の立会いのもと公証人に遺言として提出し、
公証人が所定の事項を封筒に記載したうえで、公証人、遺言者及び証人が署名・押印しなければなりません。

【メリット】
1. 署名することができれば、その他の内容を自書する必要はありませんから、
  全文を自筆で作成する自筆証書遺言よりも負担が減ります。

2. 遺言の内容を秘密にすることができます。

【デメリット】
1. 費用がかかります。

2. 証人2名が必要です。

3. 秘密証書遺言は自分で保管するため、紛失・盗難の恐れがあります。

4. 検認手続が必要です。

1:の自筆証書遺言はテレビドラマで見たことがあるかもしれませんが...!
資産家の主が亡くなり遺言書が出てきました→→遺言書には誰々に相続する云々と書いてあり
兄弟が揉めにもめて事件に発展するというものです。
テレビの見過ぎかもしれませんが遺言書が本物か? 偽物か? などと揉めるシーンです。
ドラマではありませんが遺言書の正しい書き方を特集する番組もありますね!

さて、ここで自身に当てはめてください! あなたには兄弟がいます。
親が亡くなりタンスを整理していたら遺言書が出てきました。
その遺言書にはあなたではなく兄弟に有利な内容が書いてあります。
あなたは誰よりも親のことを思って大切にしてきたのに...! これを発見したあなたはどうしますか?

私がセミナーをするとこのような返事が返ってきます。

●本物か確認してもらう!
●偽物だと主張する!
●もっと新しい遺言書がないか探す!
●親の遺言なので従う!

更にヒートアップした答えは・・?
↓↓↓↓↓↓↓↓

●食べちゃう!
●シュレッダーする!
●燃やす!
●書き直す!

いかがですか? 自身に不利な内容の遺言書が出てきたら...
もしかしたら跡形もなく無くなってしまうかもしれませんね!

自筆遺言は時間がない場合を除いて考えるのはやめましょう!

3:の秘密証書遺言も盗難、紛失の心配があるので考えるのはやめましょう!

結論として2:の公正証書遺言を準備することが大切です!

さて、公正証書遺言を作成するのは理解したものの一体どうすればよいの?
そうですね!
ここで終わってはいけませんね!
当ライフプランクリニックではどのような場合に遺言書が必要か?
実際にはどうすればよいのか?
最終ゴールまで...完結するまでしっかりとフォローしますのでお気軽にご相談ください!
私自身、今までに何度も公証役場に訪れて証人になっていますが
皆さんこれで安心できると満足そうにおっしゃっています!

お待たせしました!
それではどのようなケースの場合に遺言書を準備しないといけないのかを紹介します!

次の二つのケースでは絶対に準備してください。
なぜならば取り返しがつかなくなるから...!

1. 再婚で別れた配偶者との間に子供がおり、再婚相手との間にも子供がいるケース!
  もちろん、別れた配偶者との子供にも同等の相続をしたい方は不要ですが
  何十年も関わり合いがなく、どこに住んでいるかもわからないケースでは今の配偶者、
  子供に相続したという方が大多数います。

2. 子供のいない夫婦! このケースはどこにもたくさんいると思います。
  皆さんが違うとしても友人、知人を見渡せば必ずいるのではないでしょうか?

1のケースは他人ではわからないかもしれませんが子供のいない夫婦はわかりますね!
そのような時には絶対に準備しないと大変なことになるらしいよ...と、一言教えてあげてくださいね!
お節介ではなく大事なことです!

何で大変なことになるのか? 後悔するのか?
家の名義が移せない? 銀行預金が凍結?
これは実際のケースによってわかりやすくご説明いたしますので
当ライフプランクリニックまでお気軽にお問い合わせください!

ファイナンシャル・プランニング技能士
リスク診断士
トータルライフ・コンサルタント
相続診断士
簿記1級
山本 浩(やまもと ゆたか)

昨今は耳にすることが多くなった認知症、身近な方がなった際にどのように対応すればよいのか?
これを知っておくことで現実になった時に慌てないで済むのではないでしょうか!

今回は認知症の初歩の初歩を知っていただきたいと思います。
まずは認知症の話しの前に高齢化が進む日本の現状を確認してみましょう!

日本人の平均寿命(男性・約80歳、女性・約86歳)が遂に男女ともに80歳代になりました。
国勢調査の結果では1970年(昭和45年)調査(7.1%)で高齢化社会
1995年(平成7年)調査(14.5%)で高齢社会になりました。
また、人口推計の結果では、2007年(平成19年)(21.5%)に超高齢社会となりました。
日本は、平均寿命、高齢者数、高齢化のスピードという三点において、世界一の高齢化社会といえます。

総務省が発表した2013年9月15日時点の推計人口によると、
65歳以上の人口は3186万人となり、総人口に占める割合は25.0%と過去最高を更新、
人口の4人に1人が高齢者となりました。

高齢化社会・・高齢化率(65歳以上) 7%以上
高齢社会 ・・高齢化率(65歳以上)14%以上
超高齢社会・・高齢化率(65歳以上)21%以上

高齢=認知症ではありませんが高齢になってから発症する方が多いことからも
平均寿命が長くなるほどその数は増えていくのは間違いありません。

さて、それでは認知症とはどのようなものでしょうか?
認知症=脳の病気とも言われていますが...認知症はあくまでも症状でありその原因にはいろいろなものがあります。
アルツハイマー型認知症、脳血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症、その他となります。

症状としては中核症状として図のようなものがありますが具体的には記憶力が低下する。
過去の記憶や感情は最後まで残りますが新しいことが覚えられなくなってきます。
例えば夕飯を食べたのに...食べていないと思ってしまうなど!

時間や季節感、場所や方向感覚といった自分の置かれている状況を理解する力が低下する。
これは家に帰る道がわからなくなる、夏なのに冬の服装をしてしまうなど!

計画を立てて行動することができなくなる。
これはおつかいに行き、食材を購入するにあたり家に残っている材料を考えずに同じものを何度も買ってきてしまう、
結果として同じものが冷蔵庫にたくさん入っているなど!

認知症の症状

行動症状としても上の図のようなものがあります。
元気がなくなる、自信を失いすべてが面倒になる、うつ状態になる、自身のしまい忘れからもの盗られ妄想となる。

いろいろな症状がありますが身近にいる方はおかしい?と感じるようになります。
そしてそのように感じた時にどのようにすれば良いのか?
これが最も大切です。

まずは専門家に相談する!
これが大切ですが現実にはそのままにするケースが多く見られます。
本人が行きたくないというケースも多くありますね!
本人に長生きしてもらいたい、いつまでも健康でいてほしい、などの理由で
「私と一緒に健康診断を受けに行きましょう!」...という方法で病院へ行くことができたという事例は
参考になるのではないでしょうか!
早期発見、早期治療により進行を遅くすることができる場合があるので気づいたら行動です!
専門家の力を借りるということが最優先事項ということを知っていただきたいと思います。

それでは日常はどのように対応すれば良いのか?

<基本的なこと>

1:おどろかせない
2:急がせない
3:自尊心を傷つけない

これらが大切ですが自尊心を傷つけない、否定しないということを注意しないと心を閉ざしてしまう可能性があります。
65歳以上の方が1/4を超え、そのうち1/10人が発症するといわれる認知症はもはや他人事ではありません!
初歩の初歩だけでも知っておくことが大切であり、
いざという時にどのように対応するかを知ることは誰にも関係することですね!

各地域で「認知症サポーター養成講座」というものがどこかで開催されています。
この講座を受けた方は全国平均で人口の5%、都会部では3%程と少ないのが現状です。
私自身、何度もこの講座を聞いて理解を深めていますが皆さんも是非、養成講座を聞いていただきたいと思います。

さて、私達ライフプランクリニックでは家計のライフプランだけではなく、
私たちの身の回りで起こり得る多くのリスクに関してご相談いただけるように
準備していますのでお気軽にお声掛けください!

ライフプランクリニック
リスク診断士
ファイナンシャルプランナー
相続診断士
山本 浩(やまもとゆたか)

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