税制度の最近のブログ記事

「不動産」の相続対策

本年1月1日から施工された改正相続税法により、
いよいよ大増税時代の到来となりました。
なかでも、今回の改正の柱となる基礎控除の引き下げ
相続税率の見直しは、課税対象となるひとが増えるだけでなく、
資産家の方に、さらなる税負担を強いるものといえます。
特に財産の大半を不動産が占めている方は要注意です。
今回の増税により税負担が増えれば、
納税資金がショートする危険性が高まります。

それでなくとも、不動産の相続については、
従前から納税資金対策は大変な課題となっていました。
被相続人が生前に対策をしていなかったため、相続人が財産を相続した後、
納税資金捻出のため、大切な自宅を売却したり、預貯金を失ったりと、
結果的にマイナスになってしまい本末転倒という例も少なくありません。

実際に私たちがお受けする相談のなかで、もっとも相談件数が多く
トラブルになる可能性が一番高いのが不動産です。

次に挙げる3つの質問について考えてみてください。

「お持ちの不動産について、現在の評価額を知っていますか?」
「相続計画について、相続人全員の意思確認は出来ていますか?」
「改正相続税に沿った相続対策について専門家に相談してみましたか?」

1つでも「ノー」があるなら、「争続」に発展する危険性があるといえます。

トラブルを避け、円滑な相続を実現するためには、適切な専門家への相談と、
改正税法を見据えた新たな相続計画を立て、上記3つの問いにも「イエス」と
答えられる準備をしっかりと整えてください。

以下に1つ事例と対策法を記しましたのでご参照ください。

【事例ケース】人気の住宅街にある自宅の場合

長く住み続けてきた街の人気が高まるのは嬉しいことです。
ただ、その分地価が高くなれば、相続税課税評価額も上昇しますから、
相続では思わぬ負担が生じることもあります。
横浜市に住むCさんのケースでは、次のようなごく普通の住まいについて、
相続税の問題が発生してしまいました。

概要 人気の街に建つ自宅
所在地:神奈川県横浜市 / 用途地域:第一種住居地域
相続税評価額:1億円 / 相続人:妻と子供2人
備考 長年住んできた自宅だが、最近人気が出たため、地価が高騰している。
高額の相続税が支払えず、将来妻が住む場所を失ってしまう事が心配。
問題点 ・これまで地価の高騰を想定したことがなく、相続税を支払うだけの預金がない。
・他にも資産があり、相続税計算の適用税率が高い。
解決策 「小規模宅地の特例」を活用する

相続税について関心をお持ちの方なら、
「小規模宅地の特例」という言葉をどこかで耳にした事があると思います。
それほどポピュラーなのは、利用できる条件が整えば、
本特例による節税効果が非常に大きいためです。
相続財産の評価が大幅に下がり、相続税の負担が軽減されます。
まさに不動産相続対策の切り札といえる特例です。

1億円にのぼるCさんの自宅土地の相続税評価額も、
小規模宅地の特例を適用すると、 約4,720万円に抑えられます。
実に5,280万円も減額することができるのです。

概要 ・被相続人が住宅として使用していた土地は課税対象額が80%減額されます。
・被相続人の配偶者、被相続人と同居していた親族が相続した場合、
 330㎡までは 80%の減額となります。

相続税対策では、賃貸用建物を建てるなど、多額の投資や一定の費用を必要とするものが、大半です。
そんななか、この「小規模宅地の特例」による節税は、新たなコストを要しません。
ローコストでこれだけの効果を上げる節税法は他にありませんから、是非利用したいものです。

今回は「小規模宅地の特例」を事例に挙げ、対策を解説しましたが、
ひとくくりに不動産といっても、各不動産の状態やご家庭の事情はさまざまです。
前述した対策以外にも、状況によっては有効に活用できる手法は多々あります。

相続診断士
ファイナンシャルプランニング技能士
川西 竜介(かわにし りゅうすけ)

自動車購入時の税金節約法

9月に入って涼しい日が続いていますが、皆様体調は崩されていませんか?

最近、テレビや新聞で連日報道されていますが、先日第2次安倍改造内閣が発足しました。
大きな焦点となっているのは集団的自衛権や原発問題などがあると思います。

そして忘れてはならないのが消費税増税の問題。
今議論されているのが来年の10月から8%から10%へ引き上げるかどうか。
これは日々の生活に直結してくるので、皆さんの関心も高いのではないでしょうか?
そして実は他にも、法人税引き下げ、相続税の基礎控除額の引き下げなど直接かかわらなくても
今後の景気に大きくかかわってくる問題がたくさんあります。

そんな中、今回ブログのテーマに選んだのが、自動車に掛かる税金について。
実はライフプランを行う上でもこの質問を受けることが多かったので、今回このテーマを選んでみました。
皆さんご存知の通り車を維持するためには、多くの税金を払わなくてはなりません。
毎年5月に払う自動車税。車検ごとに払う重量税や自賠責保険。
そして普段なんとなく入れているガソリンにも多額の税金がかかっています。
維持費の問題から最近では、若者の車離れが進んでいるようです。
車好きの私としては非常に残念に思います。
車を持つことがステータスとも思っていたのですが。。。
というのは置いておいて。

本題に入ります!

まずはいくつもある税金の中の1つ、自動車取得税について。
これは車を買う時に消費税とは別に払わなくてはいけない税金。
みなさん知らず知らずのうちに払っていたのですがご存じでしたか?

消費税増税前は車を買う時に5%の税金を納めていました。
これが増税後の現在は3%に下げられています。 
ちなみに軽自動車の場合は3%が2%に引き下げられています。

増税ばかりかと思っていたのですが、意外と減税してくれることもあるのですね。

しかし!減税したとはいえまだ税金はかかっています。

今回はこれを出来るだけ払わずに済む方法について。

実はこの税金、車両本体価格に対して課税されるものではなく、購入金額に対して課税されます。
これはどういうことかというと、車を買う時に、ナビやアルミホイール、といったオプションを付けると、
それにも課税されてしまうということです。

50万円分のオプション付けたら1.5万円余計に税金を払わなくてはなりません。

これは実に勿体無い!

ご存知の方も多いと思いますが、これを払わずに済む方法。

実に簡単です!

オプションは自動車の購入後に付ければいいのです!
そうすれば無駄な取得税を払わずに購入することが可能です!
もちろんディーラーオプションは購入後でも取り付けは可能です!
今、車の購入を考えられている方は、是非参考にしてみてくださいね!

自動車に掛かる税金として、次に挙げるのが来年から軽自動車税が増税します。
これは現行の1.5倍の10,800円になります。
しかしご安心ください。
これは来年の4月以降に軽自動車を取得した人からになっているので、今お持ちの方は増税しません。
今買い替えをお考えのこちらも参考にしてみてください。

そして最後に来年の10月から消費税が増税されることが予定されています。
それにより車の購入代金もかなり変わってきます。
しかもそれと同時に環境性能税という新たな税金が課税されるみたいです。
政府としては自動車取得税の撤廃や、エコカー減税の拡充をして車の買い控えを防ごうとしているようですが。。。

いずれにしても車を維持していくためには多額の税金を払わなくてはいけないみたいですね。

ライフプランクリニックとしては他にも車の賢い買い方のアドバイスや、優良な自動車販売店のご紹介もしています。
車を買うという夢を諦めず、まずはご相談にお越しください。
公平中立な立場でアドバイスさせて頂きます。
皆様の夢の実現に向けてこれからも全力でサポートしていきます。

ライフプランクリニック 港南台オフィス
杉本 翼

7月ですね!

今日が海開きという市町村も多く、
夏はもうすぐそこまできていますね。

さて、最近テレビでCMが流れているので
給付対象になられる方にとってはそろそろもらえるの?
と気になられているのではないでしょうか。

7月中旬より子育て世帯臨時特例給付金の
申請受付がはじまります。

多くの市区町村が7月中旬に市区役所から
給付対象者と思われる方に申請書等が郵送されます。
(ないとは思いますが、もし届かない場合には所轄の
市区役所に問い合わせるのがよいでしょう。)

申請期間は市町村によって異なります。
お住まいの市区町村のホームページ情報をご確認ください。
ご参考までにいくつか調べてみました。

横浜市  7月16日~H27年 1月16日
相模原市 7月 1日~H26年12月31日
平塚市  7月22日~H27年 1月22日
川崎市  7月14日~H27年 1月14日

茅ヶ崎市、藤沢市は具体的な申請受付期間は発表されていませんが
7月中旬から申請書が郵送されますので概ね同じでしょう。

締め切りのタイミングが各市によって異なっていますので、
もらい損ねることのないように、書類が届いたら
すぐに手続きをされるとよいでしょうね。

【給付金額】

☆☆対象児童1人につき1万円(1回限り)

【支給対象者】

☆☆どちらの要件にも満たす方が対象
・平成26年1月分の児童手当の受給者(特例給付含※)
・平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たない方

※特例給付・・・児童手当の所得制限限度額以上で、
児童一人あたり月額5000円を支給している

【参考】児童手当の所得制限限度額(給与収入ベース)

子1人(1人)875.6万円
夫婦子1人(2人)917.8万円
夫婦子2人(3人)960万円


☆☆☆申請は郵送で、給付の受取は口座振り込みが原則

口座を持っていない人は、市役所会計窓口で受け取ることが
可能ですが10月以降になる予定

「子育て世帯臨時特例給付金」をよそおった振り込め詐欺
個人情報の詐取に十分注意しましょう!!

詳細につきましては、
各市区町村のホームページでご確認ください。

ライフプランクリニック
ファイナンシャルプランナー
認定ドクター 佐藤慶太

【相続と相続税は別問題】

4月1日から17年ぶりに消費税率が上がりました。
 駆け込み需要で買いだめした方も多かったのではないでしょうか?
 
また来年10月に上がることを考えると家計への影響は
かなりのものになりますね。
 
この消費税アップの影に隠れて目立ちませんが、
実は相続税も大幅アップになるのは
ご存知でしたでしょうか?
 
来年2015年1月1日以後に発生する相続からは
基礎控除額が6割に引き下げられます。
 
つまりこれも立派な増税なのです。
 
仮に100人亡くなれば、相続税申告が必要な人は4人ほど。
 
さらに配偶者への優遇措置や小規模宅地の評価減があるため
実際に相続税を納めるのは100人に1人くらいとされてきました。
 
ところが今回の改正で相続税の申告が
必要になるのは全国平均でほぼ2倍。
 
東京都内では4人に1人になるとの試算もあります。
 
これを聞いても...
 
「相続は金持ちだけの問題」
 
「我が家にそんな財産ないから関係ない」
 
と思っていませんか?
 
ここで申し上げたいのは
「相続」と「相続税」は別問題ということです。
 
たしかに「相続税」を支払うのは少数派ですが、
 「相続」はだれもが経験するイベントです。
 
つまり「相続税」がかからない人でも「相続」は発生するのです。
 
 私は前職の銀行で数多くの相続案件を手がけてきました。
 その中で「相続」が「争族(そうぞく)」になるのを何件も見てきました。
 
兄弟が親のわずかな(失礼!)財産をめぐって
裁判沙汰になってしまうのです。
 
実際、裁判で争った相続事案をみると
財産総額5,000万円以下のケースが70%を占めて
いるとのデーターもあります。
 
つまり、「相続税とは無縁の家庭ほどモメている」ということです。
 
私の経験ではとくに「持ち家だけ」「不動産だけ」
というケースほどモメていました。
 
相続財産に銀行預金(現金)が多い家庭はまずモメません。
 
割合さえ決めてしまえば分けるのは簡単だからです。
 
ですから「争族」を回避するには
相続財産に現金をより多く入れることがポイントです。
 
「そんな現金なんて、もともと無いよ」
 という方、いらっしゃいませんか?
 
「現金」を瞬時に用意できる方法をお教えします。
 別途、ご相談ください。
 
60歳代は相続を考える適齢期と言われています。
 
ご自身、もしくは親が「団塊の世代」であれば今がその適齢期。
 
「相続」には「準備」、「争族」には「予防」が必要です。
 
ライフプランクリニックでは「準備」と「予防」を
指南できるドクターを揃えております。
お気軽にご相談ください。
ライフプランクリニック
ファイナンシャルプランナー
認定ドクター 森川 浩行

こんにちは。

ライフプランクリニックの佐藤です。


まだまだ寒い日が続きますが、
少しずつ日が長くなってきましたよね。

あたたかい春がやってくるまでもう少しの我慢ですね!

さて、今回は住宅ローン控除の仕組みについて
お話しさせていただきますね。

家は人生で一番大きな買い物とよく言われますが、
年末調整においても住宅ローン減税制度の
減税効果は非常に大きなものがあります。

控除される期間は10~5年と長いため、
制度を利用することで長期間還付が受けられます

しっかり還付を受けるためには
仕組みを理解しておくことが必要ですよね。

最近は一般住宅以外にも、
バリアフリー改修促進税制
省エネ改修促進税制などもあったり、

控除率、適用期間は
年によって変わりますので、
最新情報は財務省のホームページ
ご確認ください。

年末調整時に発生する還付金というのは、
毎月の給与支払い時に源泉徴収されている所得税のうち、
多く払いすぎたものが戻ってくるものというのはご存知ですね。

その中には生命保険料控除や地震保険料控除など、
年末調整をする際にはいくつか控除の項目があって、
これらの控除項目が所得控除であるのに対して、
住宅ローン控除は税額控除である点が大きく異なります。

住宅ローン控除は税額控除なので
直接税額が控除されます。

生命保険料控除などの所得控除は、
税額そのものが控除されるわけではありません。

つまり、減税効果としては

住宅ローン控除の方が大きくなります。

ただし、住宅を取得した初年度だけは確定申告が必要です。
年末調整では控除を受けることができません。

平成25年度に住宅を購入された方は
書類をそろえて忘れずに確定申告をしましょうね。

一度確定申告をすれば、
翌年からは税務署から送られてきた

「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」

に必要事項を記入して、
住宅ローンの残高証明書を添付すれば
年末調整で控除を受けることができます。

この控除申告書は
対象期間分が一度に送られてきますので

翌年以降の分をなくさないように
大切に保管しておいてくださいね。

これから確定申告の時期がやってきます。

慌てて申告をすることのないように、
事前に準備をしておきませんか。

ご相談につきましては、
お気軽にライフプランクリニックへお問い合わせください。

ライフプランクリニック
ドクター 佐藤 慶太

【政府 年金減額幅を縮小 4月から「1%」を「0.7%程度」】

この記事を読んでどう感じましたか?

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①2013年は物価が上昇したんだ。

②今年4月に公的年金が減額されるんだ。

③減額する引き下げ幅が1%から0.7%になるんだ。

④その引き下げ幅はさらに小さくなることもあるんだ。

⑤今までも年金は物価が下がれば減額される仕組みだったんだ。

⑥特例措置が講じられて本来の水準よりも2.5%高かったんだ。

⑦政府はこの状況を今年4月から段階的に解消していくんだ。

ちなみにこの記事によると、

国民年金を満額受給している人は

現在の6万4875円よりも675円減額される計算だったのが、

0.7%程度に緩和された場合、400円台の減額にとどまるそうです。

ちょっとホッとしました。

でも2.5%戻すということは、

最終的には1688円減額決定でしょうか。

もっと減額される可能性もありそうですよね。

受け取れる年金、どんどん減っていきますね。

やはり自分の将来のことは

ある程度自分で守ったほうがよそうです。

ライフプランクリニック ドクター 佐藤

こんにちは、ライフプランクリニック ドクターの佐藤です。

会社員の年末調整確定申告に必要な「生命保険料控除証明書
が届く季節となりました。

生命保険料として支払った保険料は、
1月1日~12月31日で精算され、
払い込んだ生命保険料に応じて、
所得税や住民税の負担が軽減されます。

所得の高い人ほどその効果は大きくなります。

例えば、所得税で12万円の生命保険料控除を受けた場合、
・税率 5%の人は 6,000円
・税率10%の人は12,000円
・税率20%の人は24,000円が軽減されます。
※最高税率は40%(平成26年まで)

中には、生命保険料控除を受けた結果、所得税率が下がるケースもあります。

例えば、
・所得控除後の課税所得が340万円の場合の税額は(生命保険料控除を受けていない)
 340万円×20%-427,500円(速算控除額)⇒252,500円 

・もし、上記の方が生命保険料控除12万円を受けた場合の税額は
(340万円-12万円)×10%-97,500円(速算控除額)⇒230,500円

・生命保険料控除を受けた結果
 軽減額は、252,500円-230,500円⇒22,000円 となります。


つまり、このケースでいくと生命保険料控除を受けた場合、
所得税率を10%下げることができ、
軽減額を22,000円多くすることができました。

 

ちょっとした節税ですよね。

また、平成24年から生命保険料控除制度が変わりました。
平成24年1月1日以後に結んだ契約から新しい制度の対象になります。

従来の制度(旧制度)もそのまま存続していますので、平成23年12月31日まで
に結んだ契約は、以前と変わりません。

それでは、新制度では何が変わったのでしょうか?

1)控除の種類が3つに

旧制度では「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」に分類されてい
ましたが、新制度では2つの控除に加え「介護医療保険料控除」が創設され、
控除は3つになりました。

※従来の「一般生命保険料控除」が、「一般」と「介護医療」に分かれます。


2)適用限度額(控除を受けられる上限額)

・旧制度の適用限度額は、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」
 それぞれ、所得税で5万円、住民税で3.5万円です。
 2つの控除を合計した場合の限度額は、所得税で10万円、住民税で7万円です。

・新制度の適用限度額は、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除
 「個人年金保険料控除」、それぞれ、所得税で4万円住民税で2.8万円です。
 3つの控除を合計した場合の限度額は、所得税で12万円住民税で7万円です。

※「旧制度の対象契約」と「新制度の対象契約」がある場合、両制度を併用で
きますが、制度全体の適用限度額は所得税で12万円、住民税で7万円です。

 まずは、ご自身の生命保険料控除額を確認してみましょう。


 そして、この新しい制度を活かして、控除を受けられる上限額まで増やして
 上手に税還付を受けられてはいかがでしょうか。

興味をお持ちになられましたら、ライフプランクリニックまでお気軽にお問い合わせください。

 

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