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遺言書なんて必要あるの?

毎日寒い日が続きますが春の足音は確実に近づいています。
桜の季節には気持ちも一気に明るくなるのは間違いありませんね!
寒い冬は苦手で早く夏になってほしいと思っています。

相続、贈与、遺言の便利家、横浜センター北店の山本でございます。

さて、2015年から大きく変わった相続税制のことはすでにご存じだと思います。
基礎控除額が大幅に縮小されたことにより相続税が課税される方が
倍増するとも言われています。
特に地価が高い首都圏においてはもはや他人事とは言えない時代に突入しました。
世間ではたくさんの終活セミナーが開催されていることからも
関心度が高いことは間違いありません。
終活と言えば相続、この相続と関係する遺言書について
わかりやすく理解していただきたいと思います。

遺言書には下記の三種類のものがあります。

<<三種類の遺言書!>>

1:自筆証書遺言

ひとことで言えば、自分で作成する遺言書のこと。
自筆証書遺言によって遺言をするには、遺言者が、
その全文、日付、氏名を自筆で記載し押印しなければなりません。
パソコンやワープロなどによるものは無効となります。

【メリット】
1. 作成に費用がかかりません。いつでも作成できます。

【デメリット】
1. 様式不備により無効とされる可能性があります。
  例えば、法律は2人以上のものが同一の書面で遺言をすることを禁止しています。
  また、日付を「昭和41年7月吉日」とした場合について、日付の記載を欠くものとして
  無効とした判例があります。

2. 遺言者の生前・死後を問わず、
  作成した遺言書が盗難の被害にあったり紛失したりする可能性があります。
  また、遺言書を作成していても、遺言者の死後、遺言書が発見されないおそれがあります。

3. 自筆か否か、つまり遺言書の筆跡が遺言者のものかどうか争いが生じることがあります。

4. 検認手続が必要になります。
  遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、被相続人の死亡を知った後、
  家庭裁判所に遺言書を提出して、検認を請求しなければなりません。
  検認手続を怠ると、5万円以下の過料の制裁があります。

2:公正証書遺言

公正証書遺言とは、その名の通り、遺言書を公正証書にして公証人役場に保管してもらう方式です。
公正証書によって遺言をするには、証人2人の立会いのもと、遺言者が公証人に遺言内容を説明して
公証人が書面化して読み聞かせ、遺言者と証人がその書面が正確であることを確認して
署名・押印し、さらに公証人が署名・押印しなければなりません。

【メリット】
1. 保管が確実。 遺言書の原本は、公証役場に保管されるため、
  遺言書を破棄されたり、内容を改ざんされたりする恐れがありません。

2. 検認手続が不要。

3. 自書する必要はありません。

【デメリット】
1. 費用がかかります。(遺言の目的となる財産の価額に応じて法令で手数料が定められています)

2. 証人2名が必要です。

3:秘密証書遺言

遺言を誰にも見られたくない、公証人や証人の前で読み上げられたくないという人には、
秘密証書遺言といった方法があります。
秘密証書によって遺言をするには、遺言者又は第三者の書いた遺言を封筒に入れて封入して
遺言に押印したのと同じ印鑑で封印し、証人2人の立会いのもと公証人に遺言として提出し、
公証人が所定の事項を封筒に記載したうえで、公証人、遺言者及び証人が署名・押印しなければなりません。

【メリット】
1. 署名することができれば、その他の内容を自書する必要はありませんから、
  全文を自筆で作成する自筆証書遺言よりも負担が減ります。

2. 遺言の内容を秘密にすることができます。

【デメリット】
1. 費用がかかります。

2. 証人2名が必要です。

3. 秘密証書遺言は自分で保管するため、紛失・盗難の恐れがあります。

4. 検認手続が必要です。

1:の自筆証書遺言はテレビドラマで見たことがあるかもしれませんが...!
資産家の主が亡くなり遺言書が出てきました→→遺言書には誰々に相続する云々と書いてあり
兄弟が揉めにもめて事件に発展するというものです。
テレビの見過ぎかもしれませんが遺言書が本物か? 偽物か? などと揉めるシーンです。
ドラマではありませんが遺言書の正しい書き方を特集する番組もありますね!

さて、ここで自身に当てはめてください! あなたには兄弟がいます。
親が亡くなりタンスを整理していたら遺言書が出てきました。
その遺言書にはあなたではなく兄弟に有利な内容が書いてあります。
あなたは誰よりも親のことを思って大切にしてきたのに...! これを発見したあなたはどうしますか?

私がセミナーをするとこのような返事が返ってきます。

●本物か確認してもらう!
●偽物だと主張する!
●もっと新しい遺言書がないか探す!
●親の遺言なので従う!

更にヒートアップした答えは・・?
↓↓↓↓↓↓↓↓

●食べちゃう!
●シュレッダーする!
●燃やす!
●書き直す!

いかがですか? 自身に不利な内容の遺言書が出てきたら...
もしかしたら跡形もなく無くなってしまうかもしれませんね!

自筆遺言は時間がない場合を除いて考えるのはやめましょう!

3:の秘密証書遺言も盗難、紛失の心配があるので考えるのはやめましょう!

結論として2:の公正証書遺言を準備することが大切です!

さて、公正証書遺言を作成するのは理解したものの一体どうすればよいの?
そうですね!
ここで終わってはいけませんね!
当ライフプランクリニックではどのような場合に遺言書が必要か?
実際にはどうすればよいのか?
最終ゴールまで...完結するまでしっかりとフォローしますのでお気軽にご相談ください!
私自身、今までに何度も公証役場に訪れて証人になっていますが
皆さんこれで安心できると満足そうにおっしゃっています!

お待たせしました!
それではどのようなケースの場合に遺言書を準備しないといけないのかを紹介します!

次の二つのケースでは絶対に準備してください。
なぜならば取り返しがつかなくなるから...!

1. 再婚で別れた配偶者との間に子供がおり、再婚相手との間にも子供がいるケース!
  もちろん、別れた配偶者との子供にも同等の相続をしたい方は不要ですが
  何十年も関わり合いがなく、どこに住んでいるかもわからないケースでは今の配偶者、
  子供に相続したという方が大多数います。

2. 子供のいない夫婦! このケースはどこにもたくさんいると思います。
  皆さんが違うとしても友人、知人を見渡せば必ずいるのではないでしょうか?

1のケースは他人ではわからないかもしれませんが子供のいない夫婦はわかりますね!
そのような時には絶対に準備しないと大変なことになるらしいよ...と、一言教えてあげてくださいね!
お節介ではなく大事なことです!

何で大変なことになるのか? 後悔するのか?
家の名義が移せない? 銀行預金が凍結?
これは実際のケースによってわかりやすくご説明いたしますので
当ライフプランクリニックまでお気軽にお問い合わせください!

ファイナンシャル・プランニング技能士
リスク診断士
トータルライフ・コンサルタント
相続診断士
簿記1級
山本 浩(やまもと ゆたか)

エンディングノート

ライフプランクリニックの小山内です。

秋が深まり、めっきり日が短くなってきましたが、
皆さま如何お過ごしでしょうか?

先日、ようやく「終活準備ノート」(エンディングノート)の記入、
完成させました。エンディングノートという言葉はもう皆さま、
耳にされていらっしゃる事と思いますが、
実際に記入、完成された方はどの位いらっしゃるでしょうか?

書店では、エンディングノートコーナーに
数々ずらりと並んでいるのを見かけます。
インターネット検索するとPDFで無料ダウンロード印刷できるのもあります。
「あなたの思いを家族に伝える・幸せノート」などというのを
配布している命保険会社や行政機関もあります。

ノートの種類も色々ありますが、

● 自分の事 プロフィール
● 思いでを振り返ろう
● いま、気がかりなこと
● 病気や事故にあった時
● 重症になった時
● 延命措置と尊厳死について
● 介護が必要になった時
● 財産、お金に関して
● 家系図
● 友人関係
● 葬儀について
● お墓、納骨について
● プライベートな品の後始末
● 大切な人へのメッセージ

などが項目としてあります。

全て書くのが最適と思いますが実際、項目ごとに文字として書き上げるには時間も必要ですので、
少しづつ今書ける事からノートに残しておくと良いのではないでしょうか。

改めて、エンディングノートの定義とは...
人生の最終章を迎えるにあたり、
自分の思いや希望を家族など大切な人に伝えるためのノートです。

「家族には迷惑を掛けたくない」
「自分はひとりだから、もしもの時どうすれば...」

人生のエンディングに関しての悩みは人それぞれ、
家族の形の分だけ色々あります。

もしもの時に役立つノートは、ご高齢の方だけでなく、
若い方でもどなたでも年齢を問わず、すぐに気軽に書き始めることが
できるようにページ配置や構成にも配慮したのもが多いです。
ノートを記入した人は家族の絆が強まった、生きがいを再認識したなど好意的な反響が多数との事です。

残された家族が困らないように、「終活」の第一歩として、いざという時に備えてメッセージを残しておきましょう。
終活をする事によって自分をみつめ、今をよりよく生きるためにも!

それと、エンディングノートの所在は必ずご家族などに伝える事、
またノートの内容は必要に応じて更新される事をお勧めします。

是非、皆さまも人生の棚卸をして「自分らしさ」を十分に発揮し、
いつまでも「自分らしく」輝く人生をお過ごしください。

ライフプランクリニック 
ファイナンシャルプランナー
終活カウンセラー

小山内 道子

【相続と相続税は別問題】

4月1日から17年ぶりに消費税率が上がりました。
 駆け込み需要で買いだめした方も多かったのではないでしょうか?
 
また来年10月に上がることを考えると家計への影響は
かなりのものになりますね。
 
この消費税アップの影に隠れて目立ちませんが、
実は相続税も大幅アップになるのは
ご存知でしたでしょうか?
 
来年2015年1月1日以後に発生する相続からは
基礎控除額が6割に引き下げられます。
 
つまりこれも立派な増税なのです。
 
仮に100人亡くなれば、相続税申告が必要な人は4人ほど。
 
さらに配偶者への優遇措置や小規模宅地の評価減があるため
実際に相続税を納めるのは100人に1人くらいとされてきました。
 
ところが今回の改正で相続税の申告が
必要になるのは全国平均でほぼ2倍。
 
東京都内では4人に1人になるとの試算もあります。
 
これを聞いても...
 
「相続は金持ちだけの問題」
 
「我が家にそんな財産ないから関係ない」
 
と思っていませんか?
 
ここで申し上げたいのは
「相続」と「相続税」は別問題ということです。
 
たしかに「相続税」を支払うのは少数派ですが、
 「相続」はだれもが経験するイベントです。
 
つまり「相続税」がかからない人でも「相続」は発生するのです。
 
 私は前職の銀行で数多くの相続案件を手がけてきました。
 その中で「相続」が「争族(そうぞく)」になるのを何件も見てきました。
 
兄弟が親のわずかな(失礼!)財産をめぐって
裁判沙汰になってしまうのです。
 
実際、裁判で争った相続事案をみると
財産総額5,000万円以下のケースが70%を占めて
いるとのデーターもあります。
 
つまり、「相続税とは無縁の家庭ほどモメている」ということです。
 
私の経験ではとくに「持ち家だけ」「不動産だけ」
というケースほどモメていました。
 
相続財産に銀行預金(現金)が多い家庭はまずモメません。
 
割合さえ決めてしまえば分けるのは簡単だからです。
 
ですから「争族」を回避するには
相続財産に現金をより多く入れることがポイントです。
 
「そんな現金なんて、もともと無いよ」
 という方、いらっしゃいませんか?
 
「現金」を瞬時に用意できる方法をお教えします。
 別途、ご相談ください。
 
60歳代は相続を考える適齢期と言われています。
 
ご自身、もしくは親が「団塊の世代」であれば今がその適齢期。
 
「相続」には「準備」、「争族」には「予防」が必要です。
 
ライフプランクリニックでは「準備」と「予防」を
指南できるドクターを揃えております。
お気軽にご相談ください。
ライフプランクリニック
ファイナンシャルプランナー
認定ドクター 森川 浩行

高齢化社会が進む中「最期まで自分らしくありたい」と考え、

終活に力をいれているひとが増えています。

そこで人生の棚卸しの準備と予防についてまとめてみました。

ちなみに54歳現在の私の葬儀希望は、

ハワイで「密葬」日本で「偲ぶ会」がいいなぁ~

早速、神奈川県のデータから参りましょう。

葬儀の際の祭壇、遺影、式場や車両、会葬者の飲食代、お布施費用を

含めると約222万円です。

(お墓がなければプラスとなりますが、平均価格は永代使用料+墓石価格

でこちらも222万円、覚えやすい数字ですよね)

葬儀ですがお布施は別として利用する施設、葬儀社と互助会に

大別されますが、それらの選択でも数十万円の差が出ます。

これは大きい!

大切なことは希望する葬儀の方法を考え、金額や対応に満足できる業者

を選び、家族に伝え、エンディングノートにしたためておくことです。

年末年始家族親戚が集まる中、縁起でもないと叱られそうですが、

事が起きてからでは困るのはご家族ですし、

この機会に皆さんで心穏やかに話し合ってみるのも一考です。

ご自身で選び実行するのが難儀であれば、私たちホームドクター

(終活カウンセラー)にご相談ください。

公平中立な立場の専門家として色々アドバイスさせていただきます。

来年は私たちならではの

ご家族向け「イメージできる明るく楽しい終活セミナー」

も実施予定です。

テーマは

・葬儀業者選びのコツは?

・戒名の相場は?

・エンディングノートとは?その書き方と活用法

・築いた財産をどう引き継ぐか、引き継がせるのかの対策

など分かりやすく、ためになる内容を考えております。

いずれにしましても2014年が皆さまにとってより良い年となりますように~

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ライフプランクリニック 院長 高山伸哉

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