遺言書なんて必要あるの?

毎日寒い日が続きますが春の足音は確実に近づいています。
桜の季節には気持ちも一気に明るくなるのは間違いありませんね!
寒い冬は苦手で早く夏になってほしいと思っています。

相続、贈与、遺言の便利家、横浜センター北店の山本でございます。

さて、2015年から大きく変わった相続税制のことはすでにご存じだと思います。
基礎控除額が大幅に縮小されたことにより相続税が課税される方が
倍増するとも言われています。
特に地価が高い首都圏においてはもはや他人事とは言えない時代に突入しました。
世間ではたくさんの終活セミナーが開催されていることからも
関心度が高いことは間違いありません。
終活と言えば相続、この相続と関係する遺言書について
わかりやすく理解していただきたいと思います。

遺言書には下記の三種類のものがあります。

<<三種類の遺言書!>>

1:自筆証書遺言

ひとことで言えば、自分で作成する遺言書のこと。
自筆証書遺言によって遺言をするには、遺言者が、
その全文、日付、氏名を自筆で記載し押印しなければなりません。
パソコンやワープロなどによるものは無効となります。

【メリット】
1. 作成に費用がかかりません。いつでも作成できます。

【デメリット】
1. 様式不備により無効とされる可能性があります。
  例えば、法律は2人以上のものが同一の書面で遺言をすることを禁止しています。
  また、日付を「昭和41年7月吉日」とした場合について、日付の記載を欠くものとして
  無効とした判例があります。

2. 遺言者の生前・死後を問わず、
  作成した遺言書が盗難の被害にあったり紛失したりする可能性があります。
  また、遺言書を作成していても、遺言者の死後、遺言書が発見されないおそれがあります。

3. 自筆か否か、つまり遺言書の筆跡が遺言者のものかどうか争いが生じることがあります。

4. 検認手続が必要になります。
  遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、被相続人の死亡を知った後、
  家庭裁判所に遺言書を提出して、検認を請求しなければなりません。
  検認手続を怠ると、5万円以下の過料の制裁があります。

2:公正証書遺言

公正証書遺言とは、その名の通り、遺言書を公正証書にして公証人役場に保管してもらう方式です。
公正証書によって遺言をするには、証人2人の立会いのもと、遺言者が公証人に遺言内容を説明して
公証人が書面化して読み聞かせ、遺言者と証人がその書面が正確であることを確認して
署名・押印し、さらに公証人が署名・押印しなければなりません。

【メリット】
1. 保管が確実。 遺言書の原本は、公証役場に保管されるため、
  遺言書を破棄されたり、内容を改ざんされたりする恐れがありません。

2. 検認手続が不要。

3. 自書する必要はありません。

【デメリット】
1. 費用がかかります。(遺言の目的となる財産の価額に応じて法令で手数料が定められています)

2. 証人2名が必要です。

3:秘密証書遺言

遺言を誰にも見られたくない、公証人や証人の前で読み上げられたくないという人には、
秘密証書遺言といった方法があります。
秘密証書によって遺言をするには、遺言者又は第三者の書いた遺言を封筒に入れて封入して
遺言に押印したのと同じ印鑑で封印し、証人2人の立会いのもと公証人に遺言として提出し、
公証人が所定の事項を封筒に記載したうえで、公証人、遺言者及び証人が署名・押印しなければなりません。

【メリット】
1. 署名することができれば、その他の内容を自書する必要はありませんから、
  全文を自筆で作成する自筆証書遺言よりも負担が減ります。

2. 遺言の内容を秘密にすることができます。

【デメリット】
1. 費用がかかります。

2. 証人2名が必要です。

3. 秘密証書遺言は自分で保管するため、紛失・盗難の恐れがあります。

4. 検認手続が必要です。

1:の自筆証書遺言はテレビドラマで見たことがあるかもしれませんが...!
資産家の主が亡くなり遺言書が出てきました→→遺言書には誰々に相続する云々と書いてあり
兄弟が揉めにもめて事件に発展するというものです。
テレビの見過ぎかもしれませんが遺言書が本物か? 偽物か? などと揉めるシーンです。
ドラマではありませんが遺言書の正しい書き方を特集する番組もありますね!

さて、ここで自身に当てはめてください! あなたには兄弟がいます。
親が亡くなりタンスを整理していたら遺言書が出てきました。
その遺言書にはあなたではなく兄弟に有利な内容が書いてあります。
あなたは誰よりも親のことを思って大切にしてきたのに...! これを発見したあなたはどうしますか?

私がセミナーをするとこのような返事が返ってきます。

●本物か確認してもらう!
●偽物だと主張する!
●もっと新しい遺言書がないか探す!
●親の遺言なので従う!

更にヒートアップした答えは・・?
↓↓↓↓↓↓↓↓

●食べちゃう!
●シュレッダーする!
●燃やす!
●書き直す!

いかがですか? 自身に不利な内容の遺言書が出てきたら...
もしかしたら跡形もなく無くなってしまうかもしれませんね!

自筆遺言は時間がない場合を除いて考えるのはやめましょう!

3:の秘密証書遺言も盗難、紛失の心配があるので考えるのはやめましょう!

結論として2:の公正証書遺言を準備することが大切です!

さて、公正証書遺言を作成するのは理解したものの一体どうすればよいの?
そうですね!
ここで終わってはいけませんね!
当ライフプランクリニックではどのような場合に遺言書が必要か?
実際にはどうすればよいのか?
最終ゴールまで...完結するまでしっかりとフォローしますのでお気軽にご相談ください!
私自身、今までに何度も公証役場に訪れて証人になっていますが
皆さんこれで安心できると満足そうにおっしゃっています!

お待たせしました!
それではどのようなケースの場合に遺言書を準備しないといけないのかを紹介します!

次の二つのケースでは絶対に準備してください。
なぜならば取り返しがつかなくなるから...!

1. 再婚で別れた配偶者との間に子供がおり、再婚相手との間にも子供がいるケース!
  もちろん、別れた配偶者との子供にも同等の相続をしたい方は不要ですが
  何十年も関わり合いがなく、どこに住んでいるかもわからないケースでは今の配偶者、
  子供に相続したという方が大多数います。

2. 子供のいない夫婦! このケースはどこにもたくさんいると思います。
  皆さんが違うとしても友人、知人を見渡せば必ずいるのではないでしょうか?

1のケースは他人ではわからないかもしれませんが子供のいない夫婦はわかりますね!
そのような時には絶対に準備しないと大変なことになるらしいよ...と、一言教えてあげてくださいね!
お節介ではなく大事なことです!

何で大変なことになるのか? 後悔するのか?
家の名義が移せない? 銀行預金が凍結?
これは実際のケースによってわかりやすくご説明いたしますので
当ライフプランクリニックまでお気軽にお問い合わせください!

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山本 浩(やまもと ゆたか)