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小額短期保険とは

皆様は生命保険、損害保険といえば何となくイメージできると思いますが、
小額短期保険という言葉を聞いたことはありますか。

実は小額短期保険は2006年の保険業法改正によって誕生した新しい保険です。
小額短期保険会社は現在74社もあり、
昨年の時点では既に500万人以上の方が加入されています。

では、どんな特徴があるのでしょうか。

1:その名の通り小口の保障で掛け金が手軽になっています。
2:保険期間は1、2年の更新で短期間の利用から見直して継続することができます。
3:必要に応じて気軽に掛けられるコンビニのような保険です。
4:「知的障害者の保険」「糖尿病患者の保険」「旅行先が雨だった時の保険」
  「ペット保険」「テナント保険」「レスキュー費用保険」

などまさに、新しい時代の新しい保険です。
如何ですか。こんな保険があったらいいな、と思うものも探せば見つかるかもしれませんね。

最後に小額短期保険の契約者保護の仕組みを紹介します。
生命保険、損害保険は「保険契約者保護機構」が設けられていますが小額短期保険はこの制度の対象外です。
しかし、次の規制措置が講じられており
小額短期保険業者の経営の安定を図ることにより契約者等の保護を図っています。

1:事業開始時1,000万円の供託金を準備する。
2:最低資本金1,000万円
3:財務局登録制で、小額短期保険業者向けの監督指針として責任準備金等の積立の適切性、
  再保険に関するリスク管理、ソルペンシー・マージン比率の適切性、
  コンプライアンス(法令等遵守)態勢の事項が規定されています。

以上、私自身、小額短期保険の販売資格を取得したのを機に
日本小額短期保険協会のHPを参考に紹介させていただきました。
http://www.shougakutanki.jp/

ライフプランクリニック
認定ドクター 宮崎秀司

こんにちは。

まだまだ暑い日が続きますね。

今回は日常生活の些細なことがきっかけで、他人にケガを負わせてしまったり、
他人の物を壊してしまった時に自分を守る話しをしたいと思います。

『個人賠償責任保険』って聞いたことありますか?

個人賠償責任保険とは、日常生活で家族以外の第三者である他人にケガを負わせたり、
他人の物を壊してしまったなど、法律上の賠償責任を負ってしまったときに、
損害賠償金や訴訟になった場合の弁護士の費用等、訴訟費用等を含め保険金が支払われる保険です。

日常生活において、こうした事故を起こしたことがない方にとって、自分や家族が誰かから
賠償責任を求められる場面は想像しにくいでしょう。縁のないものに感じるかもしれません。
しかし、下記の通り生活の身近なところに賠償責任が発生してしまうリスクが思いのほか存在しています。

いくつか例を挙げてみますね。

●賠償責任を求められる事故事例

○自転車で走行中、
・停めてあった高級車にぶつかってしまい車のボディに傷をつけて弁償をもとめられた。
 (この場合、停車中の車に過失はないので、自転車に乗っていた方が賠償責任を負う可能性が高いです。)
・歩いている人にぶつかってケガをさせてしまった。もしくはスピードを出し過ぎて、出会いがしらに歩行中、
 もしくは自転車搭乗中の人と激突し、けがをさせてしまった。
 (出会いがしらとはいえ、全てとは言いませんが、過失を問われ賠償を求められる可能性がかなり高いといえます。)

○自分の子が遊んでいるとき、
・公園でお友達と遊んでいるときに、木の枝で友達の目をついて失明させてしまった。
 (子どもが起こした事故に関しては親が責任を負うことになります。)

○デパートで買い物に出かけているとき、
・持っていたハンドバックなどの荷物が陳列棚にあたり商品を落としてこわしてしまった。
 (思いもよらない不注意による事故で損害賠償を求められるケースです)

○飼い犬が、
・家族以外の人に噛みついてけがを負わせてしまった。
・友達が遊びにきた時など、飼い犬が噛みついてケガをさせてしまった。

○ホームパーティーで、
・友達を招いたホームパーティーで出した食事が原因で、食中毒を起こした。

などなど、身近な賠償リスクを取り上げていくと限りがありません。
そのほとんどが、日頃の生活の中で気をつけていれば防げていることばかりなのです。
「自分の場合は絶対にありえない」と言い切れる方はいないのではないでしょうか。

賠償責任については、ケースバイケースなので一概に語ることは出来ません。
しかし、万一賠償責任を問われることを起こしてしまったときの備えはしておきたいものです。

例えば、ホームパーティーで食中毒を起こしてしまった場合のように親しい間柄の友人であれば、
賠償責任を求めてこないかもしれません。しかし、親しい友人が自分のミスのために被ってしまった治療費用などは
たとえ請求されなくても何とかしたいと考えるのではないでしょうか。

個人賠償責任保険は、このように日常に潜む賠償リスクに対して備える保険なのです。

この個人賠償責任保険は、火災保険、自動車保険、傷害保険など個人の方を対象とした保険に
特約として販売しています。すなわち、これらの保険に加入していなければ個人賠償責任保険には加入できません。

火災保険の付帯した場合のメリットは、会社にもよりますが、長期間一括での加入が可能です。
また、自動車保険の特約で加入した場合は、火災保険や傷害保険に付帯した場合と異なり
示談交渉サービスまで付いているというメリットがあります。
(通常、自動車保険を除く賠償責任保険は保険会社が示談交渉を行うことができません。)

自動車保険や火災保険に加入していない、もしくは自動車保険や火災保険に何らかの形で特約を付帯できない場合は、
傷害保険の特約として加入することをお勧めします。

●個人賠償責任保険の保険料

この保険の保険料は概ね、1年当たり1000円から2000円で賠償額を1億円までカバーしてくれます。
他の保険とくらべ補償額に対してかなり安価な設定となっていて、保険らしい保険といえます。

前述の説明からもわかるように、現在は特約としてしか販売されていないのが現実です。
しかしこれは裏を返せば、皆さんが加入している各種保険に特約として付帯されている可能性があるとも言えます。
既に加入している方も多いと思いますし、加入していない方もいると思いますので、
まずは、ご自分の保険を確認してみることをおススメします。

ライフプランクリニック 
ファイナンシャルプランナー 立花賢嗣

【使い方】

ライフプランクリニック 
認定ドクターの鈴木です。

 

先日の我が家での出来事...

 

妻:「パパ、ちょっとパソコン見てくれる?
   写真の取り込みが出来ないんだけど。」

 どうやら、携帯で撮った写真をPCに取り込むのに
 SDカードを挿入しても、PCが読み込まなかったようです。。。

私:「いつも取り外す時って、
   ここの安全に取り外すって操作してる?」

妻:「何それ?そんなの知らないよ!」

私:「そっか。それでデータが
   破損しちゃったんだね。諦めるしかないなぁ」

 

ほとんどの写真は私の携帯にメールでもらっていたので
大ごとにはならなかったのですが、
使い方を知らないと思わぬところで

【損】

をしてしまう事ってありますよね。

 

皆さんも記憶に新しいバレンタインデーの大雪。

翌日に雪かきをしに外へ出ると、

斜向かいのお宅のカーポートの柱が

雪の重みで悲しい姿に。。。

もちろんカーポートの下の車は

下敷きになってます(涙)

KIMG0708.jpg
 

「困ったな。

ウン十万はかかるんじゃないか?」

と話しているご近所さん。

 

このケースでの

【使い方】

はどうでしょう?

 

カーポート:

建物本体だけでなく門や塀も保障の対象

になっていれば、火災保険(雪災)で対応出来ます。

免責金額が設定されている

場合もあるので注意が必要です。

(加入時期が古い保険は要確認!!)

自動車:

こちらは火災保険では

支払われません。

自動車保険の補償内容から

車両保険を確認してみてください。

 

幸いこの方は、火災保険も車両保険も

しっかりと加入していましたが、

もしすべて

【使い方】

を知らなかったらどうでしょう?

いきなりウン十万円の出費。

恐ろしいですね。

 

皆さんは、

大雪の被害はありませんでしたか?

 

この機会にご自身の補償内容(使い方)

を確認されるといいですよ。

ライフプランクリニック
ファイナンシャルプランナー
認定ドクター 鈴木正典

こんにちは、ライフプランクリニック ドクターの佐藤です。

会社員の年末調整確定申告に必要な「生命保険料控除証明書
が届く季節となりました。

生命保険料として支払った保険料は、
1月1日~12月31日で精算され、
払い込んだ生命保険料に応じて、
所得税や住民税の負担が軽減されます。

所得の高い人ほどその効果は大きくなります。

例えば、所得税で12万円の生命保険料控除を受けた場合、
・税率 5%の人は 6,000円
・税率10%の人は12,000円
・税率20%の人は24,000円が軽減されます。
※最高税率は40%(平成26年まで)

中には、生命保険料控除を受けた結果、所得税率が下がるケースもあります。

例えば、
・所得控除後の課税所得が340万円の場合の税額は(生命保険料控除を受けていない)
 340万円×20%-427,500円(速算控除額)⇒252,500円 

・もし、上記の方が生命保険料控除12万円を受けた場合の税額は
(340万円-12万円)×10%-97,500円(速算控除額)⇒230,500円

・生命保険料控除を受けた結果
 軽減額は、252,500円-230,500円⇒22,000円 となります。


つまり、このケースでいくと生命保険料控除を受けた場合、
所得税率を10%下げることができ、
軽減額を22,000円多くすることができました。

 

ちょっとした節税ですよね。

また、平成24年から生命保険料控除制度が変わりました。
平成24年1月1日以後に結んだ契約から新しい制度の対象になります。

従来の制度(旧制度)もそのまま存続していますので、平成23年12月31日まで
に結んだ契約は、以前と変わりません。

それでは、新制度では何が変わったのでしょうか?

1)控除の種類が3つに

旧制度では「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」に分類されてい
ましたが、新制度では2つの控除に加え「介護医療保険料控除」が創設され、
控除は3つになりました。

※従来の「一般生命保険料控除」が、「一般」と「介護医療」に分かれます。


2)適用限度額(控除を受けられる上限額)

・旧制度の適用限度額は、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」
 それぞれ、所得税で5万円、住民税で3.5万円です。
 2つの控除を合計した場合の限度額は、所得税で10万円、住民税で7万円です。

・新制度の適用限度額は、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除
 「個人年金保険料控除」、それぞれ、所得税で4万円住民税で2.8万円です。
 3つの控除を合計した場合の限度額は、所得税で12万円住民税で7万円です。

※「旧制度の対象契約」と「新制度の対象契約」がある場合、両制度を併用で
きますが、制度全体の適用限度額は所得税で12万円、住民税で7万円です。

 まずは、ご自身の生命保険料控除額を確認してみましょう。


 そして、この新しい制度を活かして、控除を受けられる上限額まで増やして
 上手に税還付を受けられてはいかがでしょうか。

興味をお持ちになられましたら、ライフプランクリニックまでお気軽にお問い合わせください。

 

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