【サラリーマン節税】年末調整や確定申告で賢く税還付を受けませんか。

こんにちは、ライフプランクリニック ドクターの佐藤です。

会社員の年末調整確定申告に必要な「生命保険料控除証明書
が届く季節となりました。

生命保険料として支払った保険料は、
1月1日~12月31日で精算され、
払い込んだ生命保険料に応じて、
所得税や住民税の負担が軽減されます。

所得の高い人ほどその効果は大きくなります。

例えば、所得税で12万円の生命保険料控除を受けた場合、
・税率 5%の人は 6,000円
・税率10%の人は12,000円
・税率20%の人は24,000円が軽減されます。
※最高税率は40%(平成26年まで)

中には、生命保険料控除を受けた結果、所得税率が下がるケースもあります。

例えば、
・所得控除後の課税所得が340万円の場合の税額は(生命保険料控除を受けていない)
 340万円×20%-427,500円(速算控除額)⇒252,500円 

・もし、上記の方が生命保険料控除12万円を受けた場合の税額は
(340万円-12万円)×10%-97,500円(速算控除額)⇒230,500円

・生命保険料控除を受けた結果
 軽減額は、252,500円-230,500円⇒22,000円 となります。


つまり、このケースでいくと生命保険料控除を受けた場合、
所得税率を10%下げることができ、
軽減額を22,000円多くすることができました。

 

ちょっとした節税ですよね。

また、平成24年から生命保険料控除制度が変わりました。
平成24年1月1日以後に結んだ契約から新しい制度の対象になります。

従来の制度(旧制度)もそのまま存続していますので、平成23年12月31日まで
に結んだ契約は、以前と変わりません。

それでは、新制度では何が変わったのでしょうか?

1)控除の種類が3つに

旧制度では「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」に分類されてい
ましたが、新制度では2つの控除に加え「介護医療保険料控除」が創設され、
控除は3つになりました。

※従来の「一般生命保険料控除」が、「一般」と「介護医療」に分かれます。


2)適用限度額(控除を受けられる上限額)

・旧制度の適用限度額は、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」
 それぞれ、所得税で5万円、住民税で3.5万円です。
 2つの控除を合計した場合の限度額は、所得税で10万円、住民税で7万円です。

・新制度の適用限度額は、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除
 「個人年金保険料控除」、それぞれ、所得税で4万円住民税で2.8万円です。
 3つの控除を合計した場合の限度額は、所得税で12万円住民税で7万円です。

※「旧制度の対象契約」と「新制度の対象契約」がある場合、両制度を併用で
きますが、制度全体の適用限度額は所得税で12万円、住民税で7万円です。

 まずは、ご自身の生命保険料控除額を確認してみましょう。


 そして、この新しい制度を活かして、控除を受けられる上限額まで増やして
 上手に税還付を受けられてはいかがでしょうか。

興味をお持ちになられましたら、ライフプランクリニックまでお気軽にお問い合わせください。