今よりも元気な生活を送るために

こんにちは。ライフプランクリニックの白井です。
私事ですが、同居中の主人の母(74歳)が、6月に左股関節変形性関節症の治療で約二ヶ月半、
そして再び10月に両膝変形性膝関節症の治療で約一ヶ月半の入院生活をおくりました。

義母はこれまで三人の子供のお産以外で入院をしたこともなく、歯もすべて自前で揃っています。
日々の生活も週3日のパート、童謡を歌う会(韓国・ハンガリー・ドイツ・オーストリアでも歌いました)・
コーラスの会・健康体操クラブ・山野草の会などに参加し本当にアクティブな方です。

そんな義母も長年のアップダウンの激しい住宅地での生活と加齢による筋力の低下により、
関節が悲鳴をあげ、人工関節のお世話になる事を決意しました。
入院・手術にあたり対象となった、国からのサポート「高額療養費」についてまとめてみました。

[高額療養費]

社会保険制度の1つで、医療機関に支払った医療費が、
暦月(毎月1日~末日)単位で一定額を超えた場合に、
その超過分を公的医療制度で負担してくれるものです。

その一定額は、年齢や所得によってそれぞれ定められていますが、
一般的な年収の方で約9万円、4か月目からはその半分になります。
差額ベッド代は対象外です。
そこで高額療養費制度を最大限に活用するために、
お医者さまから入院を促された場合に
必ず確認、準備をしてほしいことが2つあります。

1: 入院期間はどれくらいになるか?
  (手術等の結果によって入院期間が延長する可能性についても確認しておくと、さらに安心です)

高額療養費制度は、前述の通り「毎月1日~末日」暦月単位の申請です。
入院するなら月をまたがないで入院するのがベストです。お医者さまから「●日に入院できますか?」と
聞かれても即答せずに、(可能であれば)月をまたいで退院することのないように入院日を設定しましょう。

2:入院前に「限度額適用認定証」の申請

70歳未満の方で、高額な医療費がかかると予測される場合は、
治療を受けられる前にご加入の公的医療保険で「限度額適用認定証」をもらっておきましょう。
これを健康保険証と共に病院に提示しておくことで、1ヶ月の病院窓口での支払が
高額療養費の自己負担限度額までとなるのです。
これを準備しないと、医療費の3割(70歳未満の場合)を病院窓口で支払い、
その後高額療養費の申請を行うことになります。手続き後3ヶ月程で払い戻しを受けられますが、
立替え払いをしなければなりません。高額な治療費を払うために金利の高い時代の定期預金を解約したり、
場合によっては、金利の高いカードローン等でお金を借りたりということはもったいないことです。
どなたでも入手できるものですから、
入院前の準備の一つとして「限度額適用認定証」を忘れずに入手しましょう。

本人や家族が大病を患ったときは何かと慌ただしく、「高額療養費の申請」が正しくできなかったり、
漏れてしまうことも十分にありえます。「国からのサポート」をきちんと受けられるように、
できれば元気な時に把握しておきたいものですね。
今回、義母の入院で家族が健康でいることのありがたみを改めて実感しました。
年末にむけて慌ただしい毎日がつづきますが、忘年会での暴飲暴食に注意して健康で元気な新年を迎えましょう!

ライフプランクリニック
ライフプランコーディネーター
白井 さとみ (しらい さとみ)